平成20年10月18日
皆様へ
                               長男 片岸和彦

 3月5日に無罪の勝利判決、3月19日に検察の控訴断念で無罪が確定しました。長期間に渡るご支援本当に有難うございました。
 判決の要旨ですが、殺人、非現住建造物放火については無罪、別件逮捕であった窃盗、威力業務妨害については有罪となりました。本件に留まらず、別件逮捕の2件が無罪にならなかったのは残念でなりません。窃盗は被害者の生前の依頼に沿って預金の一部を口座から引き出し自宅で保管していただけですし、威力業務妨害は被害者の意志で自宅の学習塾の一部に仕切りを立てただけのことなのです。裁判所は犯意がなくても行為があれば刑は免れないという判断のようですが、このような判決が警察の別件逮捕容認に繋がるのではないかと思います。先般、3年9ヶ月の勾留に対する刑事補償の決定がなされ、こちらの主張が全面的に認められました。その中で別件逮捕時の勾留日数46日(1件で最大23日間、今回は23日×2で46日間)のうち、勾留延長で認められた20日間は捜査に必要なかったとして刑事補償の期間に含める決定がなされています。つまり、勾留延長の必要がなかったことと、この2件が別件逮捕であったことを暗に認めているのです。裁判所には別件2件を無罪に出来なかったことを猛省していただきたいし、勾留延長を簡単に認める体質を正していただきたいと思います。
 最後になりますが、我々はこの事件で大切なものを失いました。父を亡くし、母は3年9ヶ月拘束され心身ともに回復し難い傷を負いました。我々子ども達も会社を辞め弁護に専念せざるを得なかった。警察が初動捜査をミスしなければ・・・、検察が警察のミスをチェックしてされいれば・・・。何とも言えない想いばかりですが、これからは前を向き、胸を張って父の分も力強く生きていきたいと思います。本当に長い間、心温かい、力強いご支援をいただき有難うございました。