別件逮捕による長期勾留で自白を強要!

片岸さんは 5月23日に窃盗容疑(兄名義の預金の引き出し)で、7月1日には威力業務妨害容疑(義姉が兄宅で経営していた公文塾の一部を改修)で別件逮捕されました。
警察はこの軽微な二つの別件を利用し、接見禁止をつけた長期間勾留で、殺人・放火事件の取調べを行い、自白を強要したのです。

【窃盗容疑】
窃盗容疑はお兄の生前の言いつけ(子供の学費等を預金から充ててほしい旨)に沿って、兄の後見人の指示のもと行動したもので、着服したり流用したりは一切していません。

【威力業務妨害容疑】
威力業務妨害容疑は 2年前の身内の揉め事で、兄宅に開業していた公文塾の一部を、母と兄が使用する為に明け渡しを要求し、仕切りを作ったものです。当時警察は民事不介入という事で事件になりませんでした。既に解決していた事件を利用して逮捕しているのです。

A子(当時 21歳)の証言はインチキだ!

同房者A子の証言は、告白の一部を聞いたとする時点から、全ての告白を聞いたとする時迄に 2ヶ月間もかかっています。その間数十回の取調べを受けながら、供述調書は数件しか作成されていません。
ある日の警察による捜査報告書には「凶器はフランスで購入したアーミーナイフであると供述しているが、突拍子も無いことを言うので調書を作成しなかった」と記されています。
警察にとって都合の良い内容だけを取り上げて供述調書を作成するには2ヶ月もの時間が必要だったのです。
また、別の捜査報告書には「私頑張って話を聞きだしました」と警察に迎合している姿が残されています。勾留中に警察からはタバコの差し入れを受け、釈放後も警察署を訪問していることが尋問中に明らかになっています。
A子は10件弱あった余罪の追及を1件だけで免れ、執行猶予で釈放されています。

A子は未成年時から非行行為を繰り返し、 2度の少年院生活を経験しています。覚醒剤の服用はその時からであり、今回逮捕される前日にも覚醒剤を服用していました。
このような人間が信用できるでしょうか。
A子の証言は警察の誘導により作り上げられたインチキなのです。
検察側の主張は、A子の証言にもとづき火災前日の23日に殺人、24日に放火とされています。
しかし、弁護側の鑑定書による客観的な検証によると、死亡推定時刻は午後5時12分から5時56分の間の火災発生直後とされています。
この時間帯の片岸さんにはアリバイがあります。また、このような伝聞証拠が認められれば、どんな人間でも殺人犯に仕立て上げられてしまうのです。

検察側の鑑定書はおかしい!

写真:鑑定書

鑑定書

被害者の死因は当初、「心臓の刺創による出血性ショック死」で「火災前に死亡していた」とされていました。 しかし、同房者A子が聞いたとされている「首を刺した後に胸を刺した」との供述をもとに再鑑定を行ったところ、確認されていなかった首の刺創が見つかり、そこから生前に受けた右総頚動脈の切損が判明したとされています。
こんな事があり得るでしょうか。
再鑑定を行ったのは火災から 2ヶ月以上経過しています。 死体検案時に首の損傷が確認されていなければ頚動脈の組織を残しておくはずがありません。
鑑定医は証人尋問で、「首にある血腫は火災時の熱損傷による可能性が高いと判断し残していた」と証言しています。検案には警察官も立会いますので、当初から首の損傷は周知されていたのです。

死亡推定時刻は火災前日の午前から火災当日の午前までとされています。 殺害後1日経ってから夕方の明るい時間帯に放火をする人間がいるでしょうか。
殺害現場は片岸さんの実家で普段から出入りしています。犯人の心理としては殺害後一刻も早く放火し、現場から逃れたいと考えるはずです。
この鑑定書に対して弁護側の鑑定人(山形大学名誉教授 鈴木庸夫氏)は、「死因は失血死。右総頚動脈の損傷は火災時の熱により血管壁が破れ、中の血液があふれて血腫ができたと見るのが自然。」と証言しています。
また、気管支まで煤が入り込んでいることから、死亡推定時刻は火災当日3月24日午後5時12分から5時56分の間の火災発生後間もない頃としています。

物証・目撃証言が一切ない!

事件当日の片岸さんの行動

片岸さんと殺人・放火事件を結びつける直接証拠は一切ありません。 「犯行告白」の事実もありません。
A子の供述が辛うじて関連付けているだけなのです。
検察側の主張は、火災前日の 23日に殺人、24日に放火が行われたとしていますが、弁護側の鑑定書によると死亡推定時刻は火災発生直後とされています。

また、午後5時12分に被害者宅から片岸さん宅への架電が確認されており、午後5時に片岸さん所有の車両が自宅駐車場で目撃されています。
殺人・放火事件の犯行時刻と考えられる24日午後5時12分〜午後5時56分に片岸さんが殺害現場へ行き、犯行後自宅に戻り午後6時3分にかかってきた火災の知らせを受ける事は物理的に無理なのです。

警察は兄宅からの架電を片岸さんが行った偽装工作だと主張しています。

殺害現場と片岸さんの自宅とは車で片道 10分程度かかります。午後5時に片岸さんが所有している車両が目撃されている為、午後5時から午後6時3分までの63分間に、 現場へ移動 → 実兄を殺害 → 現場から自宅へ電話 → 放火 → 帰宅 → 受電  を行うことは物理的に無理なのです。
消火にあたった消防団の証言では、「家の燃え方から出火後間もなく炎上しただろう」とされています。
火災の通報時刻は午後 5時56分ですので、放火したのは午後5時50分過ぎと推測されます。放火して自宅で火災連絡を受けるまで10分程度しかなく、片岸さんが兄を殺害し、生家を放火することは物理的に無理なのです。

真犯人を見たという目撃証言がある!

写真:真犯人が目撃された公園

真犯人が目撃された公園

火災直前に現場に出入りする人を見た小学生がいます。その小学生は現場の向かいにある公園で遊んでいるところ、
「マスクをしたおじちゃんが現場から出てきて、公園を横切り隅に置いてあった自転車に乗っていった。挨拶をしたが応答がなかった。その後現場から煙があがった。」
と当時の様子を供述していました。火災の翌日に警察に状況を説明したため、後日供述調書が作成されています。

片岸さんには動機がない!

検察は実家の財産を被害者の妻にわたることを阻止するために画策したと主張しています。
妻とは離婚しておらず子供もいる為、財産を独り占めできないのは明らかです。 10年来アルコール依存症の兄の面倒を見てきた片岸さんが、突如実兄を殺害し生まれ育った家に火を放つことが考えられるでしょうか。片岸さんは兄とは別に住んでいたので、介護疲れで犯行に及んだとも考えられません。

違法収集した証拠は排除せよ!

警察は片岸さんの動静を探らせるために、A子を 2ヵ月半もの間同房者にしています。その間片岸さんもA子も自分自身の取調べは殆ど受けていないのです。

このような捜査手法は代用監獄制度を悪用し、勾留の目的を逸脱したものであり違法です。
同房者による捜査は黙秘権の告知がなされませんし、毎日 24時間取り調べが続くのと同様であり、これによって取得された証拠は明らかに任意捜査の限界を超えた違法収集証拠であり、証拠とすることができないのです。